大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4461 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人亀井秀雄の上告趣意について。

所論はいずれも刑訴四〇五条の適法な上告の理由にあたらない。

同第二点所論の各供述調書を第一審判決が証拠とした点に所論のような違法がある

としても、同被告人に対する第一審判決判示の事実は、右証拠を除外しても、同判

決挙示の他の証拠を綜合すれば、十分に証明することができるのであるから、右の

違法は未だ以て、刑訴四一一条を適用すべき事由にあたらない。

被告人Aの弁護人安藤一二夫の上告趣意について。

同第一点において、憲法三七条違反を主張するけれども、実質は刑訴法違反の主

張に過ぎず、又、裁判が所論(同第二点)のごとく迅速を欠いたとしてもそれを以

て、原判決を破棄する理由とならないことは、当裁判所累次の判例の示すところで

ある。

被告人Aの上告趣意は、上告適法の理由にあたらない。

その他、記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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